仮処分命令申立書
取り下げまでの流れ1
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ペット火葬炉使用禁止仮処分命令申立」を提起されました
当社が新規開発しました「KHY1300型」ペット火葬炉を使用して滋賀県野洲市のペット火葬業者様が、付近の住民の方から大津地方裁判所に「ペット火葬炉使用禁止仮処分命令申立」を提起されました。
同仮処分命令は、平成24年7月9日に申し立てられ、申立人・住民側は、斎場における火葬炉の稼動にあたり、
「通常の焼却では発生しがたい人に嫌悪感を抱かせる臭気が発生した」
「煙突から人体を焼却した時に発生するような臭気が発生した」
「プラスチックを焼却したような刺激臭が発生した」
などと、愛愛送社様の火葬炉の稼動により、悪臭が生じたとしておりました。
その後、申立人側は、
「火葬炉を稼動すると、相当の高温が発生し、熱風となって、周囲に熱気が及ぶ、隣接する家屋の部屋の温度が上昇し、冷房気によっても快適な温度にならない・この室内外の温度の状況については測定でき次第、資料として提出予定」
とするなど、ペット火葬業者様の火葬炉の稼動により高温が生じ、それが付近に及んでいるとしておりました。
その申立て書が下記となります。
申立ての結果はこちらをご覧下さい。