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近年は、動物愛護の精神が広がり、動物愛護センターや動物愛護団体が譲渡する保護犬・猫を家族に迎えようと考える人が増えています。しかしながら、善意を逆手にとる動物取扱業者がいるのも事実です。店頭で販売できない犬や猫を保護犬・猫と偽って譲渡したり、譲渡条件にさまざまな商品の契約を付けて必要以上の利益を得たりする活動が見られます。保護活動をしている事をうたえば、「社会貢献をしている業者」としてイメージが良くなるとでも考えたのでしょう。健康や外見、遺伝子検査の結果の問題で販売できない犬や猫を作り出したのは業者自身です。特に目立つのは、繫殖を引退した犬や猫の譲渡が増えていることです。譲渡に至る経緯を飼い主が知ることはとても重要なことです。動物取扱業者がしなければならないのは「虚偽の保護活動」ではなく、「噓偽りのない正直な譲渡活動」です。健全な繁殖をし、飼い主を厳選し、生涯にわたってサポートする。万が一飼えなくなった場合には飼い主と共に里親を探し、確実にその命を繋ぐことが動物取扱業者に求められるものではないでしょうか。2021年に公布された「第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理方法等の基準を定める省令」は、経過措置を取りながら2024年6月に完全施行され、13万頭もの犬や猫が路頭に迷うといわれています。今後、注目度の高い保護活動を利用した下請けの動物愛護団体や保護猫カフェなどが、増えていくのではないかと懸念されます。犬や猫には罪はありません。譲渡は慎重に行い、暖かい家庭で幸せに過ごしてほしいと多くの人が願っています。

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